広島県内でLPガスを使用する一般消費者等を対象に、広島県が指定する値引き額(最大1,880円)により、1契約(1メーター)当たりのLPガスの利用料金(基本料金と従量料金の合計)より値引きを行った事業者に対し、値引きの原資及び事務負担費用を事業費として支給します。
値引きの対象者 |
広島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等(以下「支援対象者」という。)とし、 コミュニティーガス(旧簡易ガス)を使用する者を含むものとします。
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値引きの実施、 値引き額(支援額) |
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値引き実施に 当たっての原資 |
支援対象者1契約(1メーター)につき、最大1,880円(第1回目:1,000円、第2回目:880円)(税抜き) |
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事務負担費用 |
支援対象契約件数が300件以下:30,000円 |
概算払い |
値引きの原資について第1回目の値引き実施相当額を前もって支給(概算払い)します。 |
事業実施に係る手続きについては、マイページより電子手続きとします。
なお、電子申請が行えない場合や、やむを得ない場合は郵送による提出を認めます。
第2期支援事業の実施に当たって、第1期支援事業の登録事業者においては「同意書」の提出をもって事業へ参加するものとします。
第1期支援事業でお使いいただいたマイページより、同意書を提出してください。
郵送により同意書を提出される事業者は、第2期支援事業のDM到着後、様式1による同意書を提出してください。
マイページによる申請の場合、同意書の添付は必要ありません。
必要項目がございますので、ご入力いただき、提出を完了させてください。
なお、同意書の提出をもって事業の着手としますので、同意書の日付については支援対象者に対する第1回目の1月値引き実施日(請求日)以前の日付としてください。
提出書類
電子申請の場合は、マイページから申請をお願いいたします。
値引きの原資等の事業費は、原則、最終の値引き完了後の精算払いによる支給としますが、精算払いでは、事業者において本事業の遂行が著しく困難である場合、第1回目値引き実施相当額を上限に「概算払請求書」(様式2)により概算払い(前払い)を請求することができます。
なお、すべての値引きが完了し、支給すべき事業費の総額が確定した場合において、既にその額を超える概算払いが行われていた場合は、その差額を事務局に返還していただきます。
提出書類
電子申請の場合は、マイページから申請をお願いいたします。
第1回及び第2回の値引きの実施後、当該月の実施状況(契約件数と値引きした金額の総額)を「実績報告書」(様式3-1及び様式3-2)により報告してください。
各実施月(全2回)の実績報告書には、値引きの実施を証する書類(検針伝票、請求伝票、等)を添付してください。
値引きの事実が確認できる書類(任意に抽出した支援対象者への請求書等)は最低でも3件の提出が必要です。また支援対象者が3,001件以上は、1,000件ごとに1件の証憑類を追加提出してください。
【郵送申請をされる販売事業者様へ】
実績報告書【様式3-1】・値引き実施一覧表【別添1】については、恐れ入りますが、マニュアルからコピーしてお使いいただくようお願いいたします。
提出書類
※1 値引きを実施した全ての契約者について、別添1「値引き実績一覧表」により「① お客様コード(管理番号)など」、「②お客様所在県(広島県)」、「③ 値引き額(税抜)」を確認することができる資料を作成し、原則、電子データにて提出してください。
なお、郵送の場合であっても、別添「値引き実績一覧表」の様式により、必要項目を記載の上、提出してください。
第2回目の値引き実施に係る実績報告書(様式3-2)の提出でもって第2期支援事業の完了とし、あわせて精算払い請求を行います。
第1回の実績報告書と同様、第2回値引き実施に係る値引き実績一覧表及び値引きの実施を証する書類(検針伝票、請求伝票、等)3件分を添付してください。
なお、精算払いの関係もありますので、提出にあたっては期限(令和6年5月20日(月))を厳守してください。
提出書類
証憑類による確認に係る提出書類
値引きの事実を確認することができる検針伝票、請求伝票、領収書や Web 明細の写し、帳簿書類の写し、システム画面のハードコピー(スクリーンショット)等