広島県内でLPガスを使用する一般消費者等を対象に、広島県が指定する値引き額(最大1,170円)により、1契約(1メーター)当たりのLPガスの利用料金(基本料金と従量料金の合計)より値引きを行った事業者に対し、値引きの原資及び事務負担費用を事業費として支給します。
値引きの対象者 |
広島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等(以下「支援対象者」という。)とし、 コミュニティーガス(旧簡易ガス)を使用する者を含むものとします。
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値引きの実施、 値引き額(支援額) |
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値引き実施に 当たっての原資 |
支援対象者1契約(1メーター)につき、最大1,170円(税抜き) |
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事務負担費用 |
支援対象契約件数が300件以下:60,000円 |
概算払い |
第1期及び第2期支援事業で行いました事前の事業費の支給(概算払い)については、第3期支援事業においては値引き支援実施が1回のみであることから原則行いません。 |
事業実施に係る手続きについては、マイページより電子手続きとします。
なお、電子申請が行えない場合や、やむを得ない場合は郵送による提出を認めます。
第3期支援事業の実施に当たって、第1期・第2期支援事業の登録事業者においては「登録書」の提出をもって事業へ参加するものとします。
なお、第3期事業から新たに参加する事業者につきましては、別途事業者登録、マイページの開設を行いますので、下記事務局あてにご連絡いただきますようお願いします。
郵送により登録書を提出される事業者は、第3期支援事業のDM到着後、様式1による登録書を提出してください。
必要項目がございますので、ご入力いただき、提出を完了させてください。
なお、登録書の提出をもって事業の着手としますので、登録書の日付については支援対象者に対する値引き実施日(請求日)以前の日付としてください。
提出書類
郵送先住所
〒731-0199
日本郵政株式会社 安佐南郵便局私書箱1号
「広島県LPガス料金高騰対策支援事業 事務局 宛」
※ 郵便番号を間違えないよう、はっきりとご記入ください。
※ 配送過程が追跡可能な方法(簡易書留、レターパック等)で提出すること
値引き実施後、実施状況(支援対象件数と値引きした金額の総額)及び事務負担費用について「実績報告書兼精算払い請求書」(様式2-1)により、値引きの実施を証する書類(検針伝票、請求伝票、等)を添付した上で、提出してください。
値引きの事実が確認できる書類(任意に抽出した支援対象者への請求書等)は最低でも3件の提出が必要です。また支援対象者が3,001件以上は、1,000件ごとに1件の証憑類を追加提出してください。
なお、第3期支援事業においては、値引き実施が1回のみであることから、事前の概算払いは行いませんので、事業者への事業費の支給は精算払い請求において行います。
【郵送申請をされる販売事業者様へ】
実績報告書【様式2-1】・値引き実施一覧表【別添1】については、恐れ入りますが、マニュアルからコピーしてお使いいただくようお願いいたします。
提出書類
3
値引き実施を証する書類(3件)
5
通帳の表紙及び、表紙をめくった見開きページ全体の写し※3
※1 値引きを実施した全ての契約者について、別添1「値引き実績一覧表」により 「① お客様コード(管理番号)など」、「②お客様所在地(例:広島県○○市)」、「③ 値引き額(税抜)」を確認することができる資料を作成し、原則、電子データにて提出してください。
なお、郵送の場合であっても、別添「値引き実績一覧表」の様式により、必要項目を記載の上、提出してください。
※2 様式2-2「振込先確認書」については、第1期・第2期事業から振込先口座の変更がある場合のみ提出してください。
※3 ネット銀行の場合は口座情報照会画面などの写し
電子申請の場合は、マイページから申請をお願いいたします。
※マイページURLの送付は2月中旬頃を予定しております。
証憑類による確認に係る提出書類
値引きの事実を確認することができる検針伝票、請求伝票、領収書や Web 明細の写し、帳簿書類の写し、システム画面のハードコピー(スクリーンショット)等