【重要なお知らせ】事務局電話番号変更について
事務局・お問い合わせ先電話番号を下記番号に変更いたします
050-3659-6271
※050から番号を入力ください(他の方にご迷惑が掛かります)
※以前の番号は利用できません。電話帳に登録いただいた方は、お手数ですが上記番号の再登録をお願いいたします。
広島県内でLPガスを使用する一般消費者等を対象に、広島県が指定する値引き額(最大3,000円)により、1契約(1メーター)当たりのLPガスの利用料金(基本料金と従量料金の合計)より値引きを行った事業者に対し、値引きの原資及び事務負担費用を事業費として支給します。
値引きの対象者 |
広島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等(以下「支援対象者」という。)とし、 コミュニティーガス(旧簡易ガス)を使用する者を含むものとします。
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値引きの実施、 値引き額(支援額) |
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値引き実施に 当たっての原資 |
支援対象者1契約(1メーター)につき、最大3,000円(1,000円×3ヶ月分)(税抜き) |
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事務負担費用 |
支援対象契約件数が300件以下:30,000円 |
概算払い |
値引きの原資について2ヶ月分相当額(値引き実施見込み総額の7割)を前もって支給(概算払い)します。 |
登録申請等事業実施に係る手続きについては、Webサイトより電子手続きとします。
なお、電子申請が行えない場合や、やむを得ない場合は郵送による提出を認めます。
事業者が本事業による値引きを実施するには、「事業者登録申請書」(様式1)により登録申請を行う必要があります。登録申請は、液化石油ガス販売事業事業者、コミュニティーガス事業者で、本事業の業務管理ができる拠点であれば、本社、支店、営業所等のいずれでもかまいません。
提出書類
2
(1)液化石油ガス法関係
「液化石油ガス販売事業者の登録を証明する書類」の写し※1
(登録に係る指令書又は液化石油ガス販売事業者証(液化石油ガス法 施行規則様式第4)」の写し)
(2)ガス事業法関係
「ガス事業法によるガス小売事業の登録」が確認できる書類の写し※1
4
通帳の表紙及び、表紙をめくった見開きページ全体の写し※2
※1 事業者の登録番号が確認できること
※2 ネット銀行の場合は口座情報照会画面などの写し
第1期申請は終了しました
本事業の実施に当たっては、値引き2回分相当額について「概算払請求書」(様式3)により概算払い(前払い)を請求することができます。
なお、すべての値引きが完了し、支給すべき事業費の総額が確定した場合において、既にその額を超える概算払いが行われていた場合は、その差額を事務局に返還していただきます。
概算払い請求書については登録申請時に提出してください。(支払いは10月中旬ごろを予定しております。)
提出書類
第1期申請は終了しました
各月(第1回~第3回実施分)における値引き実施後、当該月の実施状況(契約件数と値引きした金額の総額)を「実績報告書」(様式4-1、4-2)により報告していただきます。
なお、第1回目の値引き実施に係る実績報告書には、支援対象者に対する「値引きの周知」を確認することができる書類等のサンプルを1つ添付してください。
また、各月(全3回)ごとの実績報告書には値引きの実施を証する書類(検針伝票、請求伝票、等)最低3件分(支援対象者が3,001件以上の場合は、1,000件ごとに1件の証憑類の追加が必要です。)を添付してください。
【郵送申請をされる販売事業者様へ】
実績報告書【様式4-1】・値引き実施一覧表【別添1】については、恐れ入りますが、DM同封の原本もしくはマニュアルからコピーしてお使いいただくようお願いいたします。
提出書類
4
値引き実施を証する書類※1
5
「値引きの周知」に係る書面(第1回実績報告時のみ)※2
※1 検針票、請求書、領収書、Web 明細の写し等、値引きの実施が確認できる書類を、最低3件、3,001件以上の場合は1,000件毎に1件を追加してください
※2「値引きの周知」に係るハガキや案内文の写し、案内メール本文の打出し等。なお、値引きの周知を検針伝票や請求伝票等で同時に確認できる場合その書類
電子申請の場合は、メールでご案内するマイページから実績報告をお願いいたします。