広島県内でLPガスを使用する一般消費者等を対象に、広島県が指定する値引き額(最大1,800円)により、1契約(1メーター)当たりのLPガスの利用料金(基本料金と従量料金の合計)より値引きを行った事業者に対し、値引きの原資及び事務負担費用を事業費として支給します。
| 値引きの対象者 |
広島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等(以下「支援対象者」という。)とし、 コミュニティーガス(旧簡易ガス)を使用する者を含むものとします。
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値引きの実施、 値引き額(支援額) |
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値引き実施に 当たっての原資 |
支援対象者1契約(1メーター)につき、最大1,800円(税抜き) |
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| 事務負担費用 |
支援対象契約件数が300件以下:60,000円 |
| 概算払い |
第5期支援事業においては値引き支援実施が1回のみであることから原則行いません。 |
事業実施に係る手続きについては、マイページより電子手続きとします。
なお、電子申請が行えない場合や、やむを得ない場合は郵送による提出を認めます。
第5期支援事業の実施に当たり、第4期支援事業の登録事業者においては「同意書」の提出をもって事業へ参加するものとします。
※マイページによる申請の場合、同意書の添付は必要ありません。
必須項目がございますので、ご入力の上、提出を完了させてください。
なお、第5期事業から新たに参加する事業者につきましては、別途事業者登録、マイページの開設を行いますので、下記事務局あてにご連絡いただきますようお願いします。
郵送により同意書を提出される事業者は、第5期支援事業のDM到着後、様式1による同意書を提出してください。
必須項目がございますので、ご入力いただき、提出を完了させてください。
なお、同意書の提出をもって事業の着手としますので、同意書の日付については支援対象者に対する値引き実施日(請求日)以前の日付としてください。
提出書類
郵送先住所
〒731-0199
日本郵政株式会社 安佐南郵便局私書箱1号
「広島県LPガス料金高騰対策支援事業 事務局 宛」
※ 郵便番号を間違えないよう、はっきりとご記入ください。
※ 配送過程が追跡可能な方法(簡易書留、レターパック等)で提出すること
値引き実施後、実施状況(支援対象件数と値引きした金額の総額)及び事務負担費用について「実績報告書兼精算払い請求書」(様式2-1)により、値引きの実施を証する書類(検針伝票、請求伝票、等)を添付した上で、提出してください。
値引きの事実が確認できる書類(任意に抽出した支援対象者への請求書等)は最低でも3件の提出が必要です。また支援対象者が3,001件以上は、1,000件ごとに1件の証憑類を追加提出してください。
なお、第5期支援事業においては、値引き実施が1回のみであることから、事前の概算払いは行いませんので、事業者への事業費の支給は精算払い請求において行います。
【郵送申請をされる販売事業者様へ】
実績報告書【様式2-1】・値引き実施一覧表【別添1】については、恐れ入りますが、マニュアルからコピーしてお使いいただくようお願いいたします。
提出書類
3
値引き実施を証する書類(3件)
5
通帳の表紙及び、表紙をめくった見開きページ全体の写し※4
※1 値引きを実施した全ての契約者について、別添1「値引き実績一覧表」により「① お客様コード(管理番号)など」、「②お客様所在地(例:広島県広島市○区)」、「③ 値引き額(税抜)」を確認することができる資料を作成し、原則、電子データにて提出してください。
なお、郵送の場合であっても、別添「値引き実績一覧表」の様式により、必要項目を記載の上、提出してください。
※2 「値引き実績一覧表」の「②お客様所在地(例:広島県広島市○区)」欄につきましては、広島市の場合のみ行政区までの記載をお願いします。その他は、市までの記載で構いません。
※3 様式2-2「振込先確認書」については、第4期事業から振込先口座の変更、もしくは新規登録の場合のみ提出してください。
※4 ネット銀行の場合は口座情報照会画面などの写しを提出してください。
第4期支援事業から振込先口座の変更もしくは新規登録の場合のみ提出してください。
電子申請の場合は、マイページから申請をお願いいたします。
令和8年3月9日から実績報告申請受付予定
証憑類による確認に係る提出書類
値引きの事実を確認することができる検針伝票、請求伝票、領収書や Web 明細の写し、帳簿書類の写し、システム画面のハードコピー(スクリーンショット)等